浜松市にある税理士・公認会計士のいる会計事務所

Start Up

会社設立

会社設立・法人化で
お悩みではありませんか?

はじめての起業・独立で
お悩みではありませんか?

事業様に合わせた

最善のご提案

をいたします!

個人経営者様

法人経営者様

個人事業主様

会社設立(起業・法人成り)
​を考えている方へ

01

決算・確定申告書制作サポート

財務状況を的確に反映した決算、税金(法人税、所得税(事業所得に係る)、消費税)を最小限とする税務申告をサポート申し上げます。

02

月次決算サポート

タイムリーな財務状況の把握を可能にし、金融機関への月次報告をサポートします。

03

日々の会計サポート

決算・税務申告を見通した日常の会計処理の悩みにお応えします。

04

自社経理課対応サポート

会計ソフトの導入をサポート申し上げます。
当事務所が推薦するソフトは「弥生会計」「JDL」ですが、他のソフトについて

会社設立の手続きサポート

会社の種類の決定 

現行会社法において会社は、株式会社、合同会社、合資会社、合名会社の4種類あります。
【株式会社】
最もポピュラーな会社形態で、所有と経営が分離され、出資者は出資額の範囲内でリスクを負うに過ぎず、会社経営は専門家に任せる形となります。
しかし多くの株式会社は、出資者=経営者であり、その会社は、借入時には金融機関から通常連帯保証を要求されますので、会社経営者は結局、会社債務の全体に対してリスクを負うことになるのが実情です。
しかしなんといっても外形的に最も信用がおける会社形態とされております。
【合同会社】
平成18年の会社法改正で新たにできた会社形態です。
特徴は、社員( 出資者) 全員が業務執行権限を有し( 役員であり)、出資額の多寡にかかわらず、社員は1人1議決権を有します。
なんと言っても最も特徴的なのは、会社設立費用が格安である、という点です。
株式会社の設立には登録免許税が15万円、公証人認証手数料が5万2千円かかるのに対し、合同会社では、登録免許税が6万円、公証人手数料は0円です。
但し、名刺に代表取締役ではなく、代表社員と印刷しなければなりません。
もちろん株式会社を名乗ることはできません。そのような見栄えを気にせず、1人で会社を設立する場合は、断然合同会社がおすすめです。
【合名会社、合資会社】
あまり利用されませんので、説明は省略します。

定款の作成

①会社の名称の決定
②資本金の金額の決定
③事業年度の決定
④本店所在地の決定
⑤会社の事業目的の決定
⑥取締役、発起人、各自の出資額の決定等

定款作成後の手続き

定款の内容が決まったら、発起人・取締役になる人の印鑑証明の収集→公証人役場で電子定款の受取→発起人名義の通帳へ資本金を払い込む→各種書類、公証人役場で承認済の電子定款をもって、法務局へ申請に行く→印紙を貼付の上、管轄法務局に提出

会社設立後の届出

法人設立届出、青色申告の承認申請書、給与支払事務所等の開設届け、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書等(税務署)、法人設立届出(県、市町村) が必要になります。そのほか一定の場合、社会保険事務所や労働基準監督署などに対する届出もあります。
以上につきましては、税務顧問契約をしていただいた場合、無料で支援させていただきます。

会社設立に向けての具体的なやりとり

メール、電話等で1度お問い合わせいただければ、「会社設立聞き取りシート」を送付いたします。
「会社設立聞き取りシート」の内容に従って、面談、メール、電話等によるキャッチボールを経て会社設立手続きを進めます。

経営革新等認定支援機関
​​​​​​​​としてのサポート

事業計画の策定サポート

当事務所は国が認定する公的なサポート機関として位置づけられており経営計画の策定、中小企業経営強化税制対応、補助金の獲得等中小企業の経営強化を目指して様々なサポートを行っております。
会社経営がうまくいかず何が問題なのか、何をやって良いのか分からない方へ。
どこに問題があるのか、どこが強みでどこが弱みなのか。
事業の棚卸をして、頭の整理をしましょう。
事業計画は御社の指針です。何度でもトライしましょう。

金融機関への対応サポート

金融機関が融資を実行する際に、貸出先の評価に基づいて融資の可否、融資額、利率の決定等を行います。
少しでも有利な借入を可能にするよう資料作成をサポートします。

経営革新等認定支援機関
​​​​​​​としてのサポート

事業計画の策定サポート

当事務所は国が認定する公的なサポート機関として位置づけられており経営計画の策定、中小企業経営強化税制対応、補助金の獲得等中小企業の経営強化を目指して様々なサポートを行っております。
会社経営がうまくいかず何が問題なのか、何をやって良いのか分からない方へ。
どこに問題があるのか、どこが強みでどこが弱みなのか。
事業の棚卸をして、頭の整理をしましょう。
事業計画は御社の指針です。何度でもトライしましょう。

金融機関への対応サポート

金融機関が融資を実行する際に、貸出先の評価に基づいて融資の可否、融資額、利率の決定等を行います。
少しでも有利な借入を可能にするよう事業計画等の資料作成をサポートします。

個人事業主様

01

会社設立(法人成りサポート)

■個人の方がこれから事業を開始する場合
事業に対するお客様の「思い」を聞かせていただき、必要な資金調達、個人又は会社のどちらで始めるのが良いのかご相談させていただきます。
(1) 最初から会社設立する場合
 株式会社、合同会社のどちらがよいのか、資本金はいくらが良いのかご相談させていただきます。
 「会社設立手続」をご参照下さい。
(2) 事業を個人事業として始める場合
 個人事業で事業を開始する場合、開業の届け(税務署、県)、青色の届け、青色専従者の届け、給与支払事務所の届出・源泉所得税の納期の特例の届け、社会保険料に関する届け等各種の届出が必要となります。
 以上につきましては、税務顧問契約をしていただいた場合、無料で支援させていただきます。
(3) 個人事業開業後の会社設立(法人成り)
 個人事業の課税売上が1千万円以上になると原則翌々事業年度から消費税の課税事業者になり、消費税の納付義務が生じます。そこで、個人事業開始3年目から会社設立(法人成り) し、事業を引き継げば、原則更に2年間免税事業者となることができます。
その他事業の拡大に伴い、組織化が求められ、会社組織への変更が必要となった場合の会社設立(法人成り) についてもサポートをさせていただきます。
(4) 会社設立に関する手続・届出
 「会社設立手続」にてご説明申し上げます。

02

個人事業の継承サポート

個人事業を息子さんを初めとする個人に承継するには、
 (1) 事業を構成する資産・負債の承継であること
 (2) 現経営者は廃業に関する各種届けをすること
 (3) 承継者は事業開始の届けをすること、が基本となります。
事業を構成する資産・負債を無償で譲渡すれば贈与になり、貸与すれば、賃貸借又は使用貸借となります。
もちろん、資産の価額が負債の価額を上回る場合です。
資産に土地などが含まれれば、多額の贈与税が発生します。(2)(3)は取り立てて説明の必要はありませんが、消費税に関しては注意が必要です。承継者は原則2年間免税事業者となり、その間消費税の納付は発生しませんが、1年目に工場の建設など多額の資産の取得が予定されている場合は、初年度より自ら課税事業者となり、消費税の還付を受けることができます。
但し、その場合3年間は本則課税が続く(その間は免税事業者、簡易課税を選択できない) ことになります。また、相続により個人事業を承継した場合、亡くなった親の消費税に関する状態も相続することになりますので、亡くなった親が本則課税の課税事業者の選択をしていれば、事業承継者である相続人は、初年度から本則課税の課税事業者となります。
従って、事業承継後免税事業者としたい場合には親御さんの元気なうちに事業承継をする必要があります。
鹿島会計は、個人事業の承継を強力にサポートします。

会社設立手続きサポート

会社の種類の決定

現行会社法において会社は、株式会社、合同会社、合資会社、合名会社の4種類あります。
【株式会社】
最もポピュラーな会社形態で、所有と経営が分離され、出資者は出資額の範囲内でリスクを負うに過ぎず、会社経営は専門家に任せる形となります。
しかし多くの株式会社は、出資者=経営者であり、その会社は、借入時には金融機関から通常連帯保証を要求されますので、会社経営者は結局、会社債務の全体に対してリスクを負うことになるのが実情です。
しかしなんと言っても外形的に最も信用がおける会社形態とされております。
【合同会社】
平成18年の会社法改正で新たにできた会社形態です。特徴は、社員(出資者) 全員が業務執行権限を有し(役員であり)、出資額の多寡にかかわらず、社員は1人1議決権を有します。
なんと言っても最も特徴的なのは、会社設立費用が格安である、という点です。株式会社の設立には登録免許税が15万円、公証人認証手数料が5万2千円かかるのに対し、合同会社では、登録免許税が6万円、公証人手数料は0円です。
但し、名刺に代表取締役ではなく、代表社員と印刷しなければなりません。もちろん株式会社を名乗ることはできません。そのような見栄えを気にせず、1人で会社を設立する場合は、断然合同会社がおすすめです。
【合名会社、合資会社】
あまり利用されませんので、説明は省略します。

定款の作成

①会社の名称の決定
②資本金の金額の決定
③事業年度の決定
④本店所在地の決定
⑤会社の事業目的の決定
⑥取締役、発起人、各自の出資額の決定等

定款作成後の手続き

定款の内容が決まったら、発起人・取締役になる人の印鑑証明の収集→公証人役場で電子定款の受取→発起人名義の通帳へ資本金を払い込む→各種書類、公証人役場で承認済の電子定款をもって、法務局へ申請に行く→印紙を貼付の上、管轄法務局に提出

会社設立後の届出

法人設立届出、青色申告の承認申請書、給与支払事務所等の開設届け、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書等(税務署)、法人設立届出(県、市町村) が必要になります。そのほか一定の場合、社会保険事務所や労働基準監督署などに対する届出もあります。
以上につきましては、税務顧問契約をしていただいた場合、無料で支援させていただきます。

会社設立に向けての具体的なやりとり

メール、電話1度お問い合わせいただければ、「会社設立聞き取りシート」を送付いたします。
「会社設立聞き取りシート」の内容に従って、面談、メール、電話等によるキャッチボールを経て会社設立手続きを進めます。

経営革新等認定支援機関
​​​​​​​としてのサポート

事業計画の策定サポート

当事務所は国が認定する公的なサポート機関として位置づけられており経営計画の策定、中小企業経営強化税制対応、補助金の獲得等中小企業の経営強化を目指して様々なサポートを行っております。
会社経営がうまくいかず何が問題なのか、何をやって良いのか分からない方へ。
どこに問題があるのか、どこが強みでどこが弱みなのか。
事業の棚卸をして、頭の整理をしましょう。
事業計画は御社の指針です。何度でもトライしましょう。

金融機関への対応サポート

金融機関が融資を実行する際に、貸出先の評価に基づいて融資の可否、融資額、利率の決定等を行います。
少しでも有利な借入を可能にするよう資料作成をサポートします。

サポート内容

会社設立にあたり、事業様によってサポートする内容が違います。
会社形態や活用できる助成金や補助金の有無など、会社に合わせて提案をいたします。

起業・開業相談

ビジネスモデルや開業資金、会社の設立か個人事業の起業なのか、起業に当たりあらかじめ検討すべき点はたくさんあります。
起業をご検討中の事業者さまに対して、諸手続きをまとめた資料を用いて、起業のためのアドバイスを行っています。

法人成りのシミュレーション

個人事業から法人成りを検討するときには、税務の事前の検討がとても重要となります。会社の税金、消費税、社会保険などを考慮し、会社設立の時期や内容を検討します。

事業計画等の作成サポート

創業融資で重要なのは、金融機関に事業の将来性がしっかりと伝わる事業計画書を作成することです。
損益や資金の数値計画など、将来に結びつく事業計画書の作成に取り組みます。

定款の作成

会社の基本情報や規則がのった「会社のルールブック」が定款です。会社設立において最も重要な書類のひとつです。
会社の基盤をしっかりと作成いたします。

助成金・補助金申請サポート

会社設立時に、助成金、補助金がでるケースがあります。
面倒な書類準備作成などをサポートします。
[主な補助金]
創業支援等事業者補助金 / キャリアアップ助成金小規模事業者持続化補助金など

設立後の各種届出書作成

会社設立後、各種届出書の作成や提出をサポートします。
[届け出]
税務署 / 年金事務所 / 労働基準監督署 / ハローワーク など

融資サポート

金融機関のご紹介や金融機関に提出する事業計画書作成のお手伝いを行なっております。
少しでも有利な借入を可能にするよう資料作成をサポートします。

会社設立登記サポート

本店所在地、目的、役員構成、資本金など設立登記に必要な情報を、税務、融資など多方面的に検討しながら設立登記の準備をサポートいたします。