浜松市にある税理士・公認会計士のいる会計事務所

Inheritance

相続

相続でお悩みはありませんか?

鹿島会計事務所


​​​​​​​にお任せください。

相続業務が強い!

相続が発生してから資料収集や相続税申告、その後の節税提案や調査対応まで、フルサポートで対応させて頂きます。

早めの相続対策をおすすめします!

これまでは「うちは相続税とは無縁」だと思っていたご家庭も、
実は相続対策をしておいた方が後々の相続税申告の際に節税メリットが出せるケースが増えています。
相続対策を事前に行うことで後日訪れる様々な問題を解消し、スムーズな相続が可能になります。

事業継承

相続・贈与関連

事業継承の業務

01

事業継承対策

世代を超えて事業を継続させることは非常に大切です。
そのためには事前の準備が大変重要となります。
 (1)社長様がご高齢の場合で、子供がいない
 (2)子供はいるが会社を継ぐ意志がない
 (3)子供はいるがそのうち誰を跡継ぎにすればよいのかわからない
 (4)どのように引き継げば良いのかわからない
そのような状況の下では、会社の存続は厳しいと言わざるを得ません。跡継ぎを決めずに現社長がなくなった場合、会社経営は迷走し、取引先、銀行からも見放され挙げ句の果て解散に追い込まれ、従業員は路頭に迷います。
相続税の納税資金の準備もなく、果てしのない相続争いとなり、家族関係も壊れてしまいます。
そのような事態を避けるためにも、予め入念な事業承継、相続対策が必要なのです。
鹿島会計は事業承継・相続対策を丁寧にサポートします。

02

個人事業の継承サポート

個人事業を息子さんを始めとする個人に承継するには、
(1) 事業を構成する資産・負債の承継であること
(2) 現経営者は廃業に関する各種届けをすること
(3) 承継者は事業開始の届けをすること、が基本となります
(1) 事業を構成する資産・負債を無償で譲渡すれば贈与になり、貸与すれば、賃貸借又は使用貸借となります
 もちろん、資産の価額が負債の価額を上回る場合です。資産に土地などが含まれれば、多額の贈与税が発生します。(2)(3)は取り立てて説明の必要はありませんが、消費税に関しては注意が必要です。承継者は原則2年間免税事業者となり、その間消費税の納付は発生しませんが、1年目に工場の建設など多額の資産の取得が予定されている場合は、初年度より自ら課税事業者となり、消費税の還付を受けることができます。
 但し、その場合3年間は本則課税が続く(その間は免税事業者、簡易課税を選択できない)ことになります。
 また、相続により個人事業を承継した場合、亡くなった親の消費税に関する状態も相続することになりますので、亡くなった親が本則課税の課税事業者の選択をしていれば、事業承継者である相続人は、初年度から本則課税の課税事業者となります。従って、事業承継後免税事業者としたい場合には親御さんの元気なうちに事業承継をする必要があります。
 鹿島会計は、個人事業の承継を強力にサポートします。

相続・贈与関連の業務

01

決相続相談業務サポート

 相続税法が改正され、平成27年1月1日より新たに課税対象となる相続が増加しました。
 万一相続が発生したときに、相続税の申告が必要となるのか(相続財産が一定金額以下の場合は申告が不要となる。)、 その場合相続税額はいくらになるのか、対策はあるのか、ご不安の方も多いと思われます。
 そのようなご不安に応えるため、以下のサポートをさせていただきます。

02

相続税の試算・相続財産分割サポート

現在の財産状況、それに対して相続税がどのくらいかかるのか、適用可能な特例の要件は満たしているか、 シミュレーションを行うことで現状の問題点のあぶり出しと準備可能な対応策をサポート申し上げます。

03

生前対策業務サポート

相続の発生(ご家族がお亡くなりになった日)から確定申告・相続税の納付まで10ヶ月しかありません。
葬儀の実施、遺言の有無・内容の確認、相続人、債務を含む相続財産の確定、分割協議、納税資金の準備等と、やるべきことは数多くあります。
そこで、生前贈与、不動産対策、生命保険対策等相続が発生する前に対策を立てることは大変重要です。早めの対策で税額を抑えること、納税資金を確保すること等をサポート申し上げます。

04

確定申告業務

110万円の暦年贈与、住宅取得等資金の贈与、教育資金の一括贈与、相続時精算課税による贈与などをご検討の方の確定申告をサポート申し上げます。

05

株価評価

(1)相続が発生し、被相続人(亡くなった父親)が経営していた会社の株式の客観的評価額で相続人の間で揉めた
(2)承継者のいない会社経営者が、当社に会社を買って欲しいと提案してきた
(3)もう引退したいが、承継者のいない当会社を近隣の同業者に売却したい
(4)合併に反対の株主が、会社に買取を要求してきた
このようなケースでは会社の価値(株価)を評価する必要があります。 この場合の株価は相続税評価額ではありません。
株価評価は、鹿島会計事務所にお任せ下さい。

サポート内容

ご家族の想いを最大限意識した相続対策を提供することで、
一人でも多くの方の相続問題を解決に導き、お客様のスムーズな財産承継を実現します。

相続税対策

対策を始めるのが早ければ早いほど効果が大きくなり、取れる手段も多くなります。ご家族の状況に応じた対策をご提案します。

相続税額の試算

相続対策を考えるにあたって重要なのは、現状を正しく知ることです。現状保有している財産を調査し、想定される相続税額を試算いたします。

遺言書作成

子供がおらず配偶者にすべて相続させたい、子供たちが相続で揉めてほしくないなどの場合は、遺言書をお勧めします。家族への想いを実現させるお手伝いをします。

株価評価

上場株式を相続するときは、遺産分割や相続税の申告のために評価額を求める必要があります。毎日株価が変動することを考慮しながら、相続の手続きをいたします。

事業継承

円滑に後継者に承継したい、継承にかかるコストを最低限に抑えたいなど、徹底した現状分析を行い、事業様に合わせた本質的なご提案をいたします。

生前贈与手続き

生前贈与とは、被相続人が存命のうちに財産を相続させたい人に無償で贈与することです。ある一定の贈与額であれば、贈与税の申告をする必要がない場合もあります。